団体ゴルファー保険

ゴルフ

ゴルフ競技プレイ中に、第三者に対する賠償責任、ゴルファー自身のケガ、ゴルフ用品の損害、*ホールインワンまたはアルバトロスによる支出(記念品購入費、祝賀会費用、ゴルフ場への記念植樹、キャディーへの祝儀など)に対して負担した費用をお支払いする保険です。
団体割引適用により20%割引となります。

*他の競技者1名以上と同伴し、基準打数(パー)35以上9ホールを正規にラウンドすること。

こんな時、保険金をお支払いします

ゴルフ中の賠償事故

第三者に対する賠償責任は、ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に発生した偶然な事故により、被保険者(保険の対象となる方)が誤って他人(キャディを含みます。)にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、相手に支払わなくてはならない法律上の損害賠償金や万一訴訟になった場合の費用をお支払いします。

(注)記名被保険者(加入依頼書等記載の本人をいいます。)が未成年者または責任無能力者の場合、記名被保険者に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方(記名被保険者の親族にかぎります。)についても被保険者となります。

ゴルフ中にケガ

ゴルファー自身の傷害については、ゴルフ場や練習場内でのゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に、急激かつ偶然な外来の事故によりご自身がケガをされた場合に、保険金をお支払いします。

ゴルフクラブの破損

ゴルフ用品の損害については、ゴルフ場や練習場内において、ゴルフ用品に生じた次の損害に対して保険金をお支払いします。

ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。)
ゴルフクラブの破損・曲損

(注)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険金お支払いの対象となりません。

ホールインワン・アルバトロス費用

日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場においてゴルフプレー中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として負担する贈呈用記念品購入費用等の費用を、保険金額を限度にお支払いします。なお、ゴルフプレーとは、日本国内において、同伴競技者1名以上と基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールを正規にラウンドすることをいいます。キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払対象となりません。詳しい内容はパンフレットに記載されていますのでご確認ください。

引受保険会社

※本画面は、団体ゴルファー保険の概要を説明したものです。
詳しくは、取扱代理店までお問い合わせください。
SJ23-793101

このページに関するお問い合わせ先 広医株式会社
(広島県医師協同組合指定代理店)
082-568-6330 資料請求・お問い合わせ・お申込みはこちら