医師協では、病医院職員の採用と定着性、労働力の不足という問題を解決するため、昭和57年に広島県私的病医院特定退職金共済会を発足しました。
この共済制度の運用は保険会社の新企業年金保険で行っています。
従いまして、掛金に対し共済金の給付額が下回る期間が生じます。
❶青色申告の個人事業主、医療法人の負担する掛金は、必要経費または損金に算入できます。
(掛金は従業員の所得税の対象になりません。)
❷経費の平準化により、従業員退職時における事業主の負担を軽減
❸福利厚生の充実により優秀な人材の確保、従業員の勤労意欲及び定着性を高めるなど、病医院を経営するうえで最適な制度です。
※税務の取扱い等について、令和4年8月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。
今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
個別の税務取扱い等については、所轄の国税局・税務署や顧問税理士等にご確認ください。
※加入期間中に掛金のお払込みを中断することはできません。
退職一時金 | 被共済者(加入従業員)が退職された時(加入者の年齢が満80歳を超える場合は、満80歳到達日を脱退日とする)、退職一時金が支払われます。 |
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年金 | 被共済者(加入従業員)が加入期間10年以上かつ満65歳に達して退職されたとき(加入者の年齢が満80歳を超える場合は、満80歳到達日を脱退日とする)、希望により上記退職一時金にかえて10年を支給期間とする退職年金が支払われます。(年金受取期間中に、年金受取人が死亡された場合には、年金にかえて残存受取期間に対応する年金原資をご遺族にお支払いします。) |
遺族一時金 | 被共済者(加入従業員)が死亡されたとき、退職一時金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族一時金がご遺族に対して支払われます。 |
※給付受取人
被共済者(加入従業員)です。いかなる場合も、事業主は給付金受取人となることはできません。
※遺族とは
労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の範囲および順位によるものとします。なお同順位の方が2名以上となる場合には、その代表者に一括でお支払いします。
ご案内は商品の概要を説明したものです。詳細につきましては「商品パンフレット」を必ずご覧ください。ご不明な点等がある場合にはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先 一般財団法人