医療従事者の「針刺し事故(HCV・HIV・HBV)」を補償する特約付きの医療機関向け傷害総合保険です。
基本補償は、ケガによる死亡・後遺障害、入院、通院が対象です。
特定感染症による感染症補償制度を付保できます。
1.医療関係の業務に従事中(実習中を含みます。)に生じた偶然な血液暴露(ばくろ)事故により、HBV(B型肝炎ウイルス)に感染され、B型肝炎を発病して治療を受けられた場合、保険金をお支払いします。
2.医療関係の業務に従事中(実習中を含みます。)に生じた偶然な血液暴露(ばくろ)事故により、HCV(C型肝炎ウイルス)・HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に感染された場合、保険金をお支払いします。発病を待たずにお支払いできるため、治療費や生活費などにご利用いただけます。
3.日常生活における急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償します。
4.団体割引30%が適用されます。
事故が発生してからその日を含めて3日以内(注)に直後検査を行っていただきます。
(注)3日以内とは、3日目の午後12時までをいいます。
この保険の被保険者となる方が、医療関係の業務に従事中(実習中を含みます。)に生じた偶然な血液暴露(ばくろ)事故を直接の原因として以下の症状となった場合、保険金をお支払いします。
HBV
感染後、B型肝炎を発病し治療を受けられた場合に30万円をお支払いします。
HCV
感染した場合、発病を待たずに300万円をお支払いします。
HIV
感染した場合、発病を待たずに1,000万円をお支払いします。
業務中、業務外を問わず、日常生活における急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償します。
この保険の被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に、所定の後遺障害が生じた場合、入院した場合、通院した場合に、後遺障害保険金、入院保険金(180日限度)、通院保険金(180日以内の90日限度)をお支払いします。
このプランでお支払いする保険金は以下の3種類の補償です。
死亡保険金、手術保険金はありません。
※本画面は、針刺し事故等補償プランの概要を説明したものです。
詳しくは、取扱代理店までお問い合わせください。
SJ23-793101