個人事業主又は会社などの役員の方が廃業や退職をされた場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度です。従業員20名以下(※)の経営者のための、いわば《事業主の退職金制度》といえるものです。
掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
※宿泊業・娯楽業を除くサービス業(診療所含む)、商業の場合は、常時使用する従業員は5名以下
〔例〕課税された平均所得金額が400万円、月々3万円の掛金を15年間納付したSさんが共済金Aを受取った場合。
節税額合計:109,500円★×15年=1,642,500円
掛金合計額=5,400,000円★ 共済金A:6,033,000円
受取額-納付額=633,000円
合計2,275,500円
※一括受取の場合は、退職所得扱いとなります
課税される 所得金額 |
加入前の税額 (所得税+住民税) |
加入後の節税額 | ||
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掛金月額1万円 | 掛金月額3万円 | 掛金月額7万円 | ||
200万円 | 309,600円 | 20,700円 | 56,900円 | 129,400円 |
400万円 | 785,300円 | 36,500円 | ★109,500円 | 241,300円 |
600万円 | 1,393,700円 | 36,500円 | 109,500円 | 255,600円 |
掛金月額が10,000円の場合
(掛金月額を30,000円とする場合は、下記の表の金額を3倍にしてください)
掛金納付年数 | 掛金合計額 |
共済金A(A共済事由)
|
共済金B(B共済事由)
※65歳以上で180か月以上掛金を納付した方に限る。 |
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5年 | 600,000円 | 621,400円 | 614,600円 |
10年 | 1,200,000円 | 1,290,600円 | 1,260,800円 |
15年 | ★1,800,000円 | 2,011,000円 | 1,940,400円 |
20年 | 2,400,000円 | 2,786,400円 | 2,658,800円 |
30年 | 3,600,000円 | 4,348,000円 | 4,211,800円 |
小規模企業共済制度を運営する独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成している動画です。
ご検討の際に参考にしていただけると思いますのでぜひご覧ください。